自己破産とは、借金などの債務のある人がそれを返済するための十分な収入や財産が無く支払い不能な状態にあると裁判所が判断した場合、自分の財産すべてが差し押さえられその財産が債務者に振り分けられて失われる代わりに、すべての債務が免除され借金が帳消しになる制度です。すべての財産が失われるといっても、必要最低限の財産(例えばテレビ・冷蔵庫・パソコン等)は手元に残ります。
自己破産の目的は、多重債務などの借金で苦しんでいる人を救済して立ち直る機会を与えるために国が定めた制度です。破産後はいくらかの制限が加えられますが、多くの人が心配しているような社会的に落伍者のレッテルを貼られるようなこともなく、受けられるメリットの方が多いといえます。自己破産は一旦多くの債務から自分をリセットして再出発を促す、国が国民のために定めた救済措置のひとつです。平成17年からは新破産法が制定されて、より国民を保護する性格が強くなりました。
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